被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族に、埋葬料として50,000円が支給されます。
亡くなった被保険者に生計を維持されていた人がいない場合には、実際に埋葬を行った人(会社関係者、知人など)に「埋葬費」が支給されます。
埋葬費の支給額の上限は50,000円です。具体的には、葬儀代、霊柩車代、火葬料、霊前への供物代、僧侶への謝礼などが対象です。葬儀参加者の飲食代、香典返し等は含まれません。
被扶養者が亡くなったときは、家族埋葬料として50,000円が支給されます。
被保険者が退職した後で亡くなったときは、次の要件のいずれかに該当すれば、埋葬料または埋葬費が支給されます。埋葬料は50,000円、埋葬費は、50,000円を上限とする実費です。
1 | 被保険者だった人が、退職後3か月以内に亡くなったとき(被保険者期間は問いません) |
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2 | 被保険者だった人が、傷病手当金、出産手当金の継続給付などを受けている期間中に亡くなったとき |
3 | 被保険者だった人が、2の継続給付を受けなくなった日から3か月以内に亡くなったとき |
なお、被保険者の退職後、家族埋葬料はありません。
埋葬料の支給を受ける家族とは?
埋葬料を受け取る家族とは、「亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人」を意味します。その範囲は被扶養者よりも広く、生計の一部でも維持されていた関係にあれば、同居していなくても支給対象になります。