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健康保険の給付

亡くなったとき

埋葬料

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行った家族に、埋葬料として50,000円が支給されます。

埋葬費

亡くなった被保険者に生計を維持されていた人がいない場合には、実際に埋葬を行った人(会社関係者、知人など)に「埋葬費」が支給されます。

埋葬費の支給額の上限は50,000円です。具体的には、葬儀代、霊柩車代、火葬料、霊前への供物代、僧侶への謝礼などが対象です。葬儀参加者の飲食代、香典返し等は含まれません。

家族埋葬料

被扶養者が亡くなったときは、家族埋葬料として50,000円が支給されます。

→各種手続き・申請書類

退職後に亡くなったとき

被保険者が退職した後で亡くなったときは、次の要件のいずれかに該当すれば、埋葬料または埋葬費が支給されます。埋葬料は50,000円、埋葬費は、50,000円を上限とする実費です。

1 被保険者だった人が、退職後3か月以内に亡くなったとき(被保険者期間は問いません)
2 被保険者だった人が、傷病手当金、出産手当金の継続給付などを受けている期間中に亡くなったとき
3 被保険者だった人が、2の継続給付を受けなくなった日から3か月以内に亡くなったとき

なお、被保険者の退職後、家族埋葬料はありません。

→各種手続き・申請書類

ワンポイント埋葬料の支給を受ける家族とは?

埋葬料を受け取る家族とは、「亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人」を意味します。その範囲は被扶養者よりも広く、生計の一部でも維持されていた関係にあれば、同居していなくても支給対象になります。

詳しく教えて!Q&A

Q 自殺のときは、埋葬料は支給されますか?
Q 業務上で亡くなったときは、埋葬料は支給されますか?
Q 被保険者が亡くなり、会社と家族がそれぞれ葬儀を行った場合、埋葬料と埋葬費はどちらにも支給されますか。
Q 亡くなった被保険者の葬儀をしなかったときも埋葬料は受けられますか。
Q 「埋葬」とは具体的には何をさしますか。
Q 共働きの夫婦で、妻が夫の被扶養者でない場合、夫が死亡したときの埋葬料は支給されますか。
Q 死産の場合、家族埋葬料はどうなりますか?