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介護保険のしくみ

老後の介護を支える制度

介護保険は介護を市区町村が運営主体となって支えていく社会保険制度です。40歳以上の被保険者と被扶養者は、介護保険の被保険者となります。健康保険組合では介護保険の保険料を健康(一般)保険料と一緒に徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ介護納付金として納めています。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、その市区町村に住所のある40歳以上のすべての人(一部の適用除外者を除く)で、年齢によって次の2つに分けられています。

介護サービスを利用できる人

介護保険に加入していて介護サービスを利用できる人は、次に該当する人です。

第1号被保険者 第2号被保険者

入浴、排せつ、食事など日常の生活動作について常に介護が必要な状態と認定された人や、家事や身支度などの日常生活に支援が必要と認定された人。


老化が原因とされる「特定疾病」により、介護や支援が必要な状態と認定された人。


ワンポイント第2号被保険者で介護保険サービスを利用できない人(適用除外)

40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、次の人は介護保険の被保険者とはなりません。
(1)日本の住所を抹消し、海外で生活している人
(2)在留資格3カ月以下の外国人
(3)身体障害者療養施設等の適用除外施設へ入所している人

特定被保険者

健康保険の被保険者本人は介護保険の第2号被保険者ではなくても、被扶養者に介護保険の第2号被保険者がいる場合は、組合規約によりその被扶養者の介護保険料を健康保険の被保険者から徴収することができます。こうした健康保険の被保険者を特定被保険者といい、次のような人が当てはまります。

  • 65歳以上の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人
  • 39歳以下の被保険者で、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人
  • 海外に勤務する被保険者で、国内に40歳以上65歳未満の被扶養者がいる人