HOME > 健康保険の給付
健康保険では、被保険者や被扶養者が労災保険から給付がある、業務災害以外の場合について病気やけがをしたとき、出産したとき、死亡したときに保険給付を受けることができます。
また、被扶養者も同様に保険給付を受けられます。
健康保険法で決められた給付を法定給付といい、これはすべての健康保険組合で共通しています。また、法定給付にプラスしてその健康保険組合独自の給付があります。これを付加給付といいます。
保険給付には、医療サービスそのものを提供する「現物給付」と、手当金などを支給する「現金給付」とがあります。病気やけがに対する保険給付は、現物給付にするのが基本となっています。
現金給付となるのは、立替え払いをしたときなど現物給付をするのが難しい場合や、出産・死亡のときなどに支給される手当金などの場合です。
健康保険の時効は2年
健康保険の給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金などの現金給付も2年で請求できなくなりますので早めに申請をしてください。
健康保険は、被保険者や被扶養者が労災保険から給付がある、業務災害以外の場合について病気やけがをしたとき、給付が行われます。
また、給付の範囲は、医師が診療の必要があると認めたものに限られます。単なる疲労回復や正常出産、美容目的の整形手術などは健康保険の給付の対象外となります。
健康保険でかかれないもの | そのうち例外的にかかれる場合 |
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回復の見込みのない近視、遠視、斜視、色盲の治療など | 視力に異常を訴えて、診察を受けたときの診察・検査料など |
美容のための整形手術 | けがの処置としての整形手術 |
そばかす、あざ、白斑、にきび、わきがの治療など | 他人に不快を与える程度で、治療をすればよくなるもの |
健康診断、人間ドック | 異常が発見された場合、その後の検査や治療 |
予防注射 | 破傷風、狂犬病、はしか、百日咳の感染の危険があるとき、発病予防として |
正常な妊娠・出産 | 妊娠中毒症や異常出産 |
経済的な理由による人工妊娠中絶 | 母体保護法にもとづく人工妊娠中絶は保険が使えます |
業務上のけがや病気は労災保険
業務上や通勤途上での病気、けがについては労災保険の対象となります。
現金給付にはどんなものがあるのですか? | |
帰宅途中に夕食をとるために立ち寄った店でけがをしました。この場合は健康保険ですか、労災保険ですか? |