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健康保険Q & A

保険料の決まり方

Q

標準報酬の「報酬」には、どんなものが含まれますか?

A

標準報酬を決定するときの報酬とは、賃金、給料、手当など名称にかかわらず被保険者が労務の対償として受けるものすべてをいいます。標準報酬には、基本給のほか残業手当、通勤手当などの各種手当も含まれます。また、定期券など現物支給されるものも金額に換算して報酬額の計算に入れます。

  金銭で支給されるもの 現物で支給されるもの
報酬になる 基本給(月給、週給、日給など)、住宅手当、家族手当、通勤手当、休業手当など各種手当、年3回までの賞与など 通勤定期、食券・食事、社宅・寮、給料としての自社製品など
報酬にならない 退職手当、慶弔費、大入袋、出張旅費、交際費、年4回以上の賞与など 事務服・作業服、見舞品など

Q

保険料が差し引かれるのはいつの給料分ですか?

A

保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。月単位となっているので、資格を取得した月は1日でも加入すれば1か月分の保険料が徴収されます。また、退職などで資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となるので、退職した月の分まで徴収されます。

なお、事業主は被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができますが、前月分の保険料に限定されています。このため、その月分の保険料は翌月の給料から控除されるという翌月徴収のしくみとなっています。