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健康保険Q & A

病気やけがをしたとき

Q

「保険医療機関」とは何ですか?

A

「保険医療機関」とは、厚生労働大臣の指定を受け、保険者にかわって療養の給付(保険による医療サービスの提供)を行う病院・診療所のことです。患者は、保険医療機関であれば全国どこの病院・診療所でも、被保険者証を提示することで保険による診療を受けることができます。

Q

被保険者資格取得前から発病している場合も給付を受けることができますか?

A

被保険者の資格取得前に発生した疾病・負傷であっても、資格取得後に受ける治療については療養の給付の対象となります。

Q

被保険者が資格を取得する前から、被扶養者が発病している場合は給付を受けることができますか?

A

被保険者に対する療養の給付と同様、疾病等の発生時期についての制限はありません。被保険者の資格取得前に発生した被扶養者の疾病・負傷であっても、被保険者が資格を取得し、その被扶養者として認定されて以降の治療は、家族療養費の支給対象となります。

Q

被扶養者が通院しているとき、被保険者が亡くなってしまいました。このまま保険証を使って治療を続けられますか?

A

健康保険の家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるものです。被保険者本人が亡くなったときには、支給対象がいなくなるため、家族への給付はなくなります。

Q

被扶養者である子どもが診察の予約をした後で被保険者が亡くなった場合、子どもの予約診察に保険はききますか?

A

被保険者の死亡により、その被扶養者は健康保険の受給資格を喪失するため、同じ健康保険からの給付は受けられません。