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健康保険Q & A

亡くなったとき

Q

自殺のときは、埋葬料は支給されますか?

A

健康保険では故意に事故を起こした場合は給付が受けられないことになっています。しかし、死亡に関しては故意の事故であっても制限されることなく、埋葬料(費)は支給されます。

Q

業務上で亡くなったときは、埋葬料は支給されますか?

A

被保険者が業務上や通勤途上で亡くなったときは、埋葬料(費)は支給されず、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。

Q

被保険者が亡くなり、会社と家族がそれぞれ葬儀を行った場合、埋葬料と埋葬費はどちらにも支給されますか。

A

被保険者によって生計を維持されていた者で、埋葬を行うべき者に支給されるのが「埋葬料」、埋葬料を受け取る者がいないときに実際に埋葬を行い、費用を負担した者に支給されるのが「埋葬費」です。会社と家族(生計を維持されていた者)がそれぞれ葬儀を行った場合は、家族が埋葬料を受け取るため、会社への埋葬費の支給は行われません。

Q

亡くなった被保険者の葬儀をしなかったときも埋葬料は受けられますか。

A

「埋葬料」は、死亡の事実またはその確認があれば、葬儀を行わない場合や仮埋葬でも支給されます。これに対し、「埋葬費」は実際に埋葬が行われなければ支給されません。

Q

「埋葬」とは具体的には何をさしますか。

A

健康保険法における「埋葬」とは、いわゆる葬儀のことをさします。事故等で死体が発見されないなど、死体の火葬・土葬が行われない場合にも、埋葬料(費)は支給されることになっています。

Q

共働きの夫婦で、妻が夫の被扶養者でない場合、夫が死亡したときの埋葬料は支給されますか。

A

生計の一部でも依存していた事実があれば、被扶養者でなくとも埋葬料の受給権者となります。夫婦共働きで相互に生計維持の関係にあったと認められれば、埋葬料が支給されます。

Q

死産の場合、家族埋葬料はどうなりますか?

A

家族埋葬料は、被扶養者となっている家族が死亡したときに支給されるものです。死産児は被扶養者とならないため、家族埋葬料は支給されません。