任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか? |
被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。 |
うっかりミスで退職の翌日から20日以内に申請をしなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取得できないのですか? |
申請期限をすぎても健保組合が正当な理由ありと認めた場合には、資格取得ができます。ただし、正当な理由とは天災などで申請ができなかった場合などですから、このケースのようなうっかりミスの場合には申請は受理されず、資格は取得できないことになります。 |
任意継続に加入していますが、途中で国民健康保険に加入することはできますか? |
可能です。資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、当健保が受理した日の翌月1日となります。(申出書の当健保への到着日が令和4年1月1日〜1月31日の場合、資格喪失日は令和4年2月1日(健康保険証は1月31日まで使用可能)) 【注意】 @健康保険法第38条により、任意継続資格喪失日(資格がなくなる日)は定められておりますので、ご自身で喪失日を決定することはできません。A申出書受理後、資格喪失日以降に「資格喪失証明書」を送付致します。(喪失日前に送付することはできません。) 資格喪失日以後2週間以内にお住まいの市区町村役所の国民健康保険課にて加入手続きを行って下さい。 B資格喪失日を過ぎましたら、速やかに保険証をご返却下さい。(扶養家族がいる場合は全員分ご返却下さい。) |