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退職したら、高齢になったら

退職後の医療保険

被保険者が退職した後も、いずれかの医療保険制度に加入することになっています。

退職する 再就職する
健康保険など
被保険者・被扶養者とも7割給付、義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は8割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)
退職後、再就職したときは、その事業所が加入している健康保険組合の被保険者になります。
扶養家族になる
健康保険など
7割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)
退職後、家族などの被扶養者になる場合は、被保険者が加入している健康保険組合などから給付が受けられます。
同じ
健康保険組合に
加入を続ける
任意継続被保険者
被保険者・被扶養者とも7割給付、義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は8割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)
退職する日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、申請により2年間まで被保険者の資格を継続できます。
再就職しない
自営業を営む
国民健康保険 ※
7割給付、70歳以上75歳未満は8割給付(現役並み所得者は7割給付)
退職後、再就職しないときや、自営業を営むときは、各自治体の国民健康保険に加入します。市区町村の窓口で手続きをしてください。

※国民健康保険とは、自営業者や退職して再就職しない人などが被保険者となっている医療保険制度です。保険者は各市区町村で、健康保険のような被扶養者はありません。