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退職したら、高齢になったら

70歳になったら(75歳未満)

負担割合は原則2割、現役並み所得者は3割

70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の対象者は除く)の高齢者は、医療費の一部負担の割合や自己負担限度額が軽減されます。

病気やけがをして保険医療機関等にかかったときは、原則として医療費の2割を自己負担します。ただし、一定の負担能力のある高齢者(現役並み所得者)は、3割負担となります。

ワンポイント現役並み所得者とは?

3割負担が求められる「現役並み所得者」にあたるのは、標準報酬月額が280,000円以上の被保険者と、その被扶養者です。ただし、年収が一定の基準に満たない場合は1割負担となります。

→詳しくは「高齢者自己負担割合判定チャート」へ

高齢受給者証を保険証といっしょに提示

70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度の対象者は除く)には、保険証とは別に、自己負担割合を示す「健康保険高齢受給者証」が交付されます。保険医療機関等で受診するときは、保険証と高齢受給者証の両方を窓口に提示してください。


高齢者自己負担割合判定チャート

※同一世帯に後期高齢者医療制度に移行した人(旧被扶養者)がいて3割負担となった場合、旧被扶養者も含めた収入の合計が520万円未満の人は、申請により2割負担となります。

自己負担が高額になったとき

1か月に保険医療機関等で支払った医療費の自己負担が所定の限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額は下表のとおりです。

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

所得区分 A 個人単位
[外来のみ]
B 世帯単位
[外来+入院]
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額
830,000円以上)
252,600円 +(医療費−842,000円)×1%
(140,100円) *1
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額
530,000円〜790,000円)
167,400円 +(医療費−558,000円)×1%
(93,000円) *1
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額
280,000円〜500,000円)
80,100円 +(医療費−267,000円)×1%
(44,400円) *1
一般
(標準報酬月額
260,000円以下)
18,000円
(年間限度額144,000円)
57,600円
(44,400円) *2
低所得Ⅱ *3 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ *4 8,000円 15,000円
*1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
*2 過去12か月以内に、「B 世帯単位」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
*3 低所得IIとは、市町村民税非課税者である被保険者とその被扶養者。または生活保護法における要保護者であるが、低所得IIの特例を受ければ保護を必要としない状態になる者。
*4 低所得Iとは、被保険者と被扶養者全員について、その所得から所得区分ごとに必要経費・控除を差し引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合。

入院したときの自己負担が限度額を超えるときは、患者が保険医療機関等の窓口で実際に支払うのは限度額までで、超える分は健康保険組合が負担することになっています。

高額療養費の計算例(70歳以上75歳未満の場合)

70歳以上75歳未満における高額療養費は、次のような考え方で計算します。

1 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算。
2 まず個人単位で外来の自己負担額をまとめ、限度額(上記表のA)を適用。
そのあとで入院を含む自己負担額を世帯単位で合算して、限度額(上記表のB)を適用。
3 金額にかかわらず、すべての一部負担が合算の対象。
入院時の食事代、差額ベッド料等は支給外。
4 後期高齢者医療制度対象者とそれ以外の人との合算はできない。

<計算例一般世帯の場合>

医療費の2割分で夫がA病院で外来20,000円、
妻がB病院で入院80,000円(窓口負担は57,600円) の場合

外来分 夫A病院)
20,000円→(1)18,000円(外来の個人単位限度額)
<20,000円−18,000円=(a)2,000円が支給>
入院分 妻B病院)
80,000円 入院時には限度額の57,600円までの負担となりますので
80,000円→(2)57,600円(入院の限度額)
<80,000円−57,600円=22,400円は健康保険組合が負担>
世帯合計(外来+入院) (1)18,000円(2)57,600円=75,600円
しかし、世帯の自己負担限度額は57,600円なので → 57,600円を負担します
<75,600円−57,600円=(b)18,000円が支給>
(a)2,000円(b)18,000円20,000円が後から支給されます

70歳未満と70歳以上75歳未満が同じ世帯にいるときの高額療養費

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)が同じ世帯にいる場合、両者の自己負担を下記の要領で合算して高額療養費を計算します。

まず、70歳以上75歳未満について個人単位で外来の自己負担額をまとめ、限度額を適用。
その後、入院を含めた70歳以上75歳未満の自己負担額を世帯単位で合算し、限度額を適用。
さらに、70歳未満の自己負担額(ただし21,000円以上の自己負担のみ)を合算して、世帯全体の限度額を適用

高額医療・高額介護合算制度

年間に支払った医療費および介護費用が著しく高額になった場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えたときは、超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度が創設されました。

合算する場合の限度額[年額<各年8月から翌年7月>]

所得区分 健康保険+介護保険*1
(70歳未満の
人がいる世帯)
所得区分 健康保険+介護保険*2
(70歳から74歳の
人がいる世帯)
標準報酬月額
830,000円以上
2,120,000円
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額
830,000円以上)
2,120,000円
標準報酬月額
530,000円〜790,000円
1,410,000円 現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額
530,000円〜790,000円)
1,410,000円
標準報酬月額
280,000円〜500,000円
670,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額
280,000円〜500,000円)
670,000円
標準報酬月額
260,000円以下
600,000円 一般
(標準報酬月額
260,000円以下)
560,000円
住民税
非課税世帯
340,000円
低所得者Ⅱ 310,000円
低所得者Ⅰ 190,000円

●(*1*2)対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の人と、70歳未満の人が混在する場合にはまずは70歳以上75歳未満の人にかかる自己負担の合算額に、*2区分の自己負担限度額が適用されたあと、なお残る負担額と、70歳未満の人にかかる自己負担の合算額とを合算した額に、*1の区分の自己負担限度額が適用されます。

詳しく教えて!Q&A

Q 医療機関に受診するとき、自己負担割合を示す「高齢受給者証」を持って行くのを忘れた場合はどうなるのですか?