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退職したら、高齢になったら

後期高齢者医療制度

75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方
医療の給付は後期高齢者医療制度で

75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方は「後期高齢者医療制度」に「被保険者」として加入し、医療を受けます。

被保険者の資格を得るのは75歳の誕生日からです。この制度は各都道府県のすべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」と「市区町村」が協力して運営します。

ワンポイント被扶養者だった人も被保険者になります

これまで、健康保険の被扶養者だった人も75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります。
ただし、経過措置として資格取得後2年間は均等割額が5割軽減されます。また、保険料の所得割額は2019年度は課されません。

一部負担の割合は原則1割、現役並み所得者は3割

後期高齢者医療制度 で医療を受ける人の医療費一部負担の割合は、原則1割となります。ただし、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割となります。

→ 「高齢者自己負担割合判定チャート」を利用すると負担割合の目安がつきます。

受診するときは

保険医療機関等に受診する際は、後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)を提示します。