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退職したら、高齢になったら

任意継続被保険者

任意継続被保険者になるには

退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、申請により最長2年まで加入を継続できます。これを「任意継続被保険者」といいます。

任意継続被保険者となれるのは、被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人です。ただし、加入手続きは資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。

任意継続被保険者の保険料

被保険者・被扶養者ともこれまでと同じ保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。

任意継続被保険者の保険料算出方法

次のいずれか低い額に保険料率を乗じた額を負担していただきます。

  • 退職時の標準報酬月額
  • 富士紡健保の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)

任意継続被保険者の資格がなくなるときは

次のような場合、任意継続被保険者の資格を失います。

  • 保険料を期限までに納めなかったとき
  • 資格取得日から2年経過したとき
  • 再就職して別の健保の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
  • 本人が亡くなったとき
  • 後期高齢者医療の被保険者等になったとき

詳しく教えて!Q&A

Q 任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか?
Q うっかりミスで退職の翌日から20日以内に申請をしなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取得できないのですか?