HOME > 退職したら、高齢になったら > 任意継続被保険者
退職の日まで継続して2か月以上被保険者であった人は、申請により最長2年まで加入を継続できます。これを「任意継続被保険者」といいます。
任意継続被保険者となれるのは、被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人です。ただし、加入手続きは資格喪失の日から20日以内に申請することが必要です。
被保険者・被扶養者ともこれまでと同じ保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。
次のいずれか低い額に保険料率を乗じた額を負担していただきます。
次のような場合、任意継続被保険者の資格を失います。
任意継続被保険者の資格を取得するのはいつからですか? | |
うっかりミスで退職の翌日から20日以内に申請をしなかった場合は、任意継続被保険者の資格は取得できないのですか? |