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健康保険の給付

病気やけがをしたとき

療養の給付

被保険者や被扶養者が、労災保険から給付がある業務災害以外の場合について病気やけがをしたときには、医療機関の窓口に保険証を提示して療養の給付(保険診療)を受けることができます。ただし、どこの医療機関でもよいというわけではなく、健康保険を取り扱っている医療機関(保険医療機関等)での治療が対象となります。窓口では療養にかかった医療費の一部を自己負担し、必要な治療は治るまで受けることができます。

療養の給付の範囲には、診察、投薬、処置、手術、入院、看護など、医師が治療上必要と認めたものはすべて含まれますが、単なる疲労回復、正常出産などは給付対象となりません。

窓口の自己負担は2〜3割

保険医療機関等の窓口では、かかった医療費の3割を一部負担金として自己負担します。70歳以上75歳未満の場合は、2割負担(現役並み所得者は3割負担)となります。
一部負担金を除いた残りの医療費は、健康保険組合が負担します。

*現役並み所得者とは標準報酬月額280,000円以上の人
→ 詳しくは「退職したら、高齢になったら:70歳になったら(75歳未満)」

被保険者本人が自己負担する割合

家族療養費

 

家族(被扶養者)が病気やけがで保険医療機関等にかかったときも、保険証を提示すれば、医療費の一部を自己負担するだけで必要な医療を受けることができます。残りの額は「家族療養費」として健康保険組合が負担します。自己負担する割合は下図のとおりです。

家族が自己負担する割合

また、家族(被扶養者)が働いているとき、労災保険から給付がある業務災害以外の場合の病気やけがについても、健康保険の給付を受けられます。

詳しく教えて!Q&A

Q 「保険医療機関」とは何ですか?
Q 被保険者が資格を取得する前から、被扶養者が発病している場合は給付を受けることができますか?
Q 被扶養者が通院しているとき、被保険者が亡くなってしまいました。このまま保険証を使って治療を続けられますか?
Q 被扶養者である子どもが診察の予約をした後で被保険者が亡くなった場合、子どもの予約診察に保険はききますか?