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健康保険の給付

入院して食事療養を受けるとき

標準負担額


入院したときの食事代は、所得区分が一般の場合、被保険者・被扶養者ともに1食につき460円を負担すればよいことになっています。この460円は「標準負担額」といい、平均的な家計における食費をもとに厚生労働大臣が額を定めます。また、住民税非課税世帯や指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の場合は、標準負担額が軽減されます。

なお、標準負担額は高額療養費の支給対象にはなりません。

一般(下記以外の人) 1食につき460円
住民税
非課税世帯
低所得者 II
90日までの入院 1食につき210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食につき160円
低所得者 I 1食につき100円

※住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得者 I・II の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。

→制度改正のポイント

入院時食事療養費

食事代から標準負担額を除いた残りの額は「入院時食事療養費」として、健康保険組合が負担します。なお、被扶養者の入院時食事療養費は、家族療養費として支給されます。

ワンポイント保険医療機関等での食事療養

一般的な食事療養は、患者の年齢や病状にあわせて行われます。

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき行われる「特別食」には、腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、経管栄養のための濃厚流動食などがあります。また、特別な場合の検査食や無菌食なども特別食に当たり、管理栄養士などによって管理された食事が適時、適温で提供されます。

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上75歳未満の人は、入院時生活療養費として、食費や居住費を負担します。

食費・居住費の標準負担額

  1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者・一般 ※460円 370円
低所得者II 210円 370円
低所得者I 130円 370円

※保険医療機関等によっては420円。

入院治療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、入院食事代の標準負担額と同額を負担します。居住費は、指定難病患者は0円となります。

詳しく教えて!Q&A

Q 入院が長期にわたった場合も、標準負担額は変わりませんか?
Q 特別メニューを頼んだ場合も標準負担額を支払えばいいのですか?
Q 食事をとれず、点滴を受けていたときの食事代はどうなりますか?