災害現場からの移送や、離島で重症に陥ったときの移送など、病気やけがの入院・転院のために移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的、緊急的な必要があって移送されたときには、移送にかかった費用について移送費が支給されます。
ただし、移送が保険給付の対象となるのは、健康保険組合が移送の必要を認めた場合で、具体的には、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
1 | 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。 |
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2 | 移送の原因である病気やけがなどにより、移動が著しく困難であること。 |
3 | 緊急その他やむを得ないこと。 |
つまり、通院など緊急性のないものは対象となりません。
なお、被扶養者の場合には、家族移送費として支給されます。
移送代金は、本人が一時立替えて後日、移送費の支払いを受けます。移送費の額は実費(10割給付)ですが、必要な医療を行える最寄りの保険医療機関等までの、最も経済的なルート・方法で移送された場合の費用を基準とし、その額の範囲内で支給されます。
なお、必要があり医師・看護師等の付添い人が同乗した場合の交通費は、原則1人まで移送費として支給されます。