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健康保険の給付

立替え払いをするとき

療養費

健康保険では病気やけがのときに医療機関で保険証を提示して診療を受ける「現物給付」が原則となっています。しかし、急病などで保険証をもっていないときや、医師の指示でコルセットを装着したときなどの場合は、いったん自費で医療費の立替え払いをし、後で健康保険組合に申請をして払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。

療養費の支給を受けられるのは、保険診療を受けるのが困難なときや、やむを得ない事情があるときなどで、具体的には次のようなケースがあります。

療養費が支給される主なケース

  • 旅先の急病で保険証を持参せずに診療を受けた場合
  • 近くに保険医療機関がないか、あっても利用できない事情があった場合
  • 健康保険の資格取得手続き中の病気やけがの場合
  • やむを得ずに保険医療機関以外で診療を受けた場合
    (担ぎ込まれたところが保険医療機関でなかった場合など)
  • コルセットなどの治療用装具を医師の指示により作成、装着した場合
  • 医師の同意のもと、マッサージ・あんま・はり・灸の施術をした場合

療養費の支給額

療養費として支払われるのは、医療費の全額ではありません。健康保険で給付が認められている治療方法とその料金に基づいて基準額を算出し、そこから一部負担金に相当する額(義務教育就学後70歳未満3割、義務教育就学前2割、70歳以上75歳未満2割、ただし現役並み所得者3割)を差し引いた金額が払い戻されることになります。
また、実際に立替えた額が算出した基準額を下回る場合には、その低いほうの額から一部負担金相当額を差し引いた金額が支払われます。

参照ページ→各種手続き・申請:立替え払いをした

詳しく教えて!Q&A

Q 海外旅行中にけがをして現地の病院で治療を受けました。健康保険の給付は受けられますか?
Q 療養のために海外に行って診察を受けた場合も、療養費は支給されますか?
Q 仕事疲れで肩こりがひどいので、マッサージ師の施術を受けました。療養費は支給されますか?
Q 被保険者証の交付を受ける前に病気になり、自費で診療を受けた場合、費用は払い戻されますか?
Q 近所に保険医がいますが、自由診療の医師と親しいので、そちらにかかりました。この場合、療養費は支給されますか?
Q 1年前の治療におけるコルセット装着が療養費の支給を受けられることを最近知りました。まだ請求権はありますか?