健康保険では病気やけがのときに医療機関で保険証を提示して診療を受ける「現物給付」が原則となっています。しかし、急病などで保険証をもっていないときや、医師の指示でコルセットを装着したときなどの場合は、いったん自費で医療費の立替え払いをし、後で健康保険組合に申請をして払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。
療養費の支給を受けられるのは、保険診療を受けるのが困難なときや、やむを得ない事情があるときなどで、具体的には次のようなケースがあります。
療養費として支払われるのは、医療費の全額ではありません。健康保険で給付が認められている治療方法とその料金に基づいて基準額を算出し、そこから一部負担金に相当する額(義務教育就学後70歳未満3割、義務教育就学前2割、70歳以上75歳未満2割、ただし現役並み所得者3割)を差し引いた金額が払い戻されることになります。
また、実際に立替えた額が算出した基準額を下回る場合には、その低いほうの額から一部負担金相当額を差し引いた金額が支払われます。
参照ページ→各種手続き・申請:立替え払いをした