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健康保険の給付

保険給付一覧

本人(被保険者)

病気・けが

法定給付
療養の給付 保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
入院時食事療養費 1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額
保険外併用療養費 先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は療養の給付と同じ
療養費 立替え払いをしたとき、標準額の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付)
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
移送費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で10割
傷病手当金 病気やけがで仕事を休み、収入がないとき、1日につき支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額を1年6か月間 注1

出産

法定給付
出産育児一時金 1児につき500,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であり、かつ、妊娠22週以後の出産(死産を含む)したとき、1児につき500,000円が給付されます。

ただし、次の場合は、1児につき488,000円

1.産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき
2.産科医療補償制度に加入している医療機関等であっても、妊娠22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)であるとき
※産科医療補償制度について ⇒ 詳しくはこちら
出産手当金 出産で休み、収入がないとき、1日につき支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額 注1 を産前42日間(双子以上は98日間)、産後56日間

死亡

法定給付
埋葬料 亡くなった被保険者に生計を(一部でも)維持されていた家族が埋葬したときは、50,000円を支給。
埋葬費 亡くなった被保険者と生計維持関係がない家族や家族以外の人が埋葬したときは、上限50,000円を支給。

(注1)ただし、標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額、または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、いずれか少ない額の3分の2相当額

家族(被扶養者)

病気・けが

法定給付
家族療養費 保険診療を受けたとき、医療費(含薬剤費)の7割(義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付注2
入院時食事療養費 ※ 1食につき、460円(住民税非課税世帯210円)を超えた額
保険外併用療養費 ※ 先進医療など差額を負担して医療を受けたとき、健康保険の適用部分は家族療養費と同じ
療養費 ※ 立替え払いをしたとき、標準額の7割(義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで 8割、70歳以上75歳未満8割、ただし現役並み所得者は7割給付注2
家族訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けたとき、その費用の7割(義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで 8割、70歳以上75歳未満8割注2、ただし被保険者・被扶養者ともに70歳以上75歳未満で現役並み所得者である場合は7割給付)
高額療養費 1か月の窓口の負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額
家族移送費 緊急の入院・転院などで移送されたとき、健保の基準額内で10割

出産

法定給付
家族出産育児一時金 1児につき500,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であり、かつ、妊娠22週以後の出産(死産を含む)したとき、1児につき500,000円が給付されます。

ただし、次の場合は、1児につき488,000円の給付となります。
1.産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき
2.産科医療補償制度に加入している医療機関等であっても、妊娠22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)であるとき

※産科医療補償制度について ⇒ 詳しくはこちら

死亡

法定給付
家族埋葬料 亡くなったとき50,000円

※家族の入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費は、すべて「家族療養費」として支給されます。

(注2)被保険者・被扶養者ともに70歳以上75歳未満で現役並み所得者は7割給付 (被保険者が70歳未満の場合は8割給付)