看護師などが患者の自宅をおとずれ、療養上の世話や診療の補助をするのが訪問看護です。病気やけがのために自宅で長期療養する被保険者(被扶養者)が、主治医の指示で訪問看護を利用するときは、健康保険組合が認めれば、基本利用料を負担するだけでサービスを受けることができます。残りの費用は「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)として健康保険組合から支払われます。
訪問看護療養費は「療養費」という名称になっていますが、健康保険組合から直接、訪問看護ステーションに支払われるため、実際は現物給付です。
対象となるのは、主に末期がん、難病、重度障害、初老期の脳卒中など、病状が安定している状態で自宅において看護師などによる療養上のサービスが必要である患者です。
訪問看護を受けたときは、かかった費用のうち(※)3割を基本利用料として負担します。
なお、訪問看護療養費の基本利用料は、高額療養費の対象となります。
※70歳未満の被保険者・被扶養者は3割(義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は2割)、70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者は2割(現役並み所得者は3割)
基本利用料は、訪問看護ステーションに直接支払います。
また、交通費やおむつ代などの実費や、営業時間外の対応等の特別サービスを希望したときの特別料金などは、別途負担して訪問看護ステーションに支払うことになります。
訪問看護はどこに申込めばよいのですか。具体的な利用方法は? |