被保険者が、病気やけがの療養のために仕事に就けず、給料がもらえない場合には、連続して3日間休んだ後の4日目の休みから休業保障として傷病手当金が支給されます。
傷病手当金が支給されるのは、次の3つの条件をすべて満たしているときです。
被保険者が病気やけがのために仕事に就けない(労務不能)とき。労務不能かどうかは、医師の意見書をもとに健康保険組合が認定を行います。入院中だけでなく、退院後の静養中や自宅療養も対象となります。
労務不能となった日から連続して3日間休んだ後の4日目の休みから支給されます。最初の3日間は「待期」といって傷病手当金の支給されない期間です。
給料が支給されても、その金額が傷病手当金より少ないときは、差額分が支給されます。
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月が限度となります。
また、会社を休んだ最初の3日間は「待期」として支給されません。
仕事に就けなかった日1日につき支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額(※)が支給されます。ただし、給料の一部が支給される場合などで、その額が傷病手当金より少ないときには、傷病手当金との差額分が支給されます。
※ただし、標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額、または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、いずれか少ない額の3分の2相当額