被保険者が出産したときには、出生児1人につき500,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であり、かつ、妊娠22週以後の出産(死産を含む)したとき、1児につき500,000円が給付されます。
(※産科医療補償制度について ⇒ 詳しくはこちら)
ただし、次の場合は、1児につき488,000円の給付となります。
1.産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき
2.産科医療補償制度に加入している医療機関等であっても、妊娠22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)であるとき
(※産科医療補償制度について ⇒ 詳しくはこちら)
双子以上を出産した場合にはその子どもの数だけ支給されます。なお、正常な出産は病気とはみなされないので、出産費用については自費扱いとなります。帝王切開など異常分娩の場合には、健康保険が適用されます。
被扶養者である家族が出産したときには、出生児1人につき500,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であり、かつ、妊娠22週以後の出産(死産を含む)したとき、1児につき500,000円が給付されます。
(※産科医療補償制度について ⇒ 詳しくはこちら)
ただし、次の場合は、1児につき488,000円の給付となります。
1.産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき
2.産科医療補償制度に加入している医療機関等であっても、妊娠22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)であるとき
(※産科医療補償制度について ⇒ 詳しくはこちら)
出産育児一時金の請求方法は、次の3通りから選べます。
「保険証」及び「高額療養費限度額適用認定証」(妊婦健診等でリスクが判明した場合等)を出産する医療機関等の窓口に提示してください。出産後、かかった費用などがかかれた明細書が医療機関等より交付されます。
1 | 被保険者・被扶養者 |
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2 | 被保険者・被扶養者 | 医療機関等で出産 |
3 | 医療機関等 | 「出産費用内訳記した領収書」を被保険者・被扶養者に交付 |
4 | 被保険者・被扶養者 | 出産費用が出産育児一時金を上回る場合、医療機関等で不足金額を支払います(注1)。 |
5 | 被保険者・被扶養者 | 出産育児一時金の差額(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)の請求を健康保険組合に申請します(注2)。 <申請に必要な書類>
|
6 | 健康保険組合 | 被保険者に差額(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)を支給します。 |
(注1) | 出産費用が出産育児一時金の支給額500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)を超えた場合の差額は、自己負担となりますので、医療機関等へお支払いください。 |
(注2) | 出産育児一時金の支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)の範囲内であった場合に生じた差額は、健康保険組合から被保険者に支給しますので、申請してください。 |
(注3) | 産科医療補償制度対象分娩であることを証明するスタンプ |
受取代理制度とは、健康保険組合に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
1 | 被保険者・被扶養者 医療機関等 |
受取代理申請書を作成 |
---|---|---|
2 | 被保険者・被扶養者 | 健康保険組合に受取代理申請書を提出 |
3 | 健康保険組合 | 受取代理申請受付通知書を医療機関等へ送付 |
4 | 被保険者・被扶養者 | 医療機関等で出産 |
5 | 医療機関等 | 出産費用請求報告書、出産費用請求書の写し、出産事実証明書類の写しを健康保険組合へ送付 |
被保険者・被扶養者 | 出産費用が500,000円を超える場合、その差額を医療機関等へ支払い | |
6 | 健康保険組合 | 医療機関等に500,000円を上限として支払い |
支払額が500,000円に満たない場合、その差額を被保険者へ支払い |
(注1) | 対象となるのは被保険者等またはその被扶養者等が出産予定日まで2か月以内の方です。 |
(注2) | 対象となる医療機関等は、年間分娩件数100件以下の診療所、助産所や正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、受取代理制度を導入する医療機関等は、厚生労働省に届け出を行う必要があります。出産を予定している医療機関等が受取代理制度を導入しているかどうか、事前にご確認ください。 |
(注3) | 「500,000円」とありますが、妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「488,000円」となります。 |
1 | 出産した事実を証明する証明書 |
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2 | 出生証明書の日本語翻訳 |
3 | 領収書の写し |
4 | 海外渡航期間がわかる書類(パスポート等)の写し |
5 | 海外の医療機関等に照会することの同意書(調査に係る同意書) 【調査に関わる同意書(海外用)】 PDF書式 エクセル書式 |
1 | 被保険者・被扶養者 | 出産する医療機関の窓口で、直接支払制度を利用しない旨の合意文書に署名する |
---|---|---|
2 | 被保険者・被扶養者 | 医療機関等で出産 |
3 | 被保険者・被扶養者 | かかった出産費用を医療機関等へ支払う(注1) |
4 | 医療機関等 | 「出産費用内訳記した領収書」を被保険者・被扶養者に交付 |
5 | 被保険者・被扶養者 | 出産育児一時金の請求を健康保険組合に申請します。 <申請に必要な書類>
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6 | 健康保険組合 | 被保険者に出産育児一時金を支給します。 |
(注1) | 出産育児一時金の支給額の500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは488,000円)は、健康保険組合から被保険者に支給しますので、申請してください。 |
(注2) | 産科医療補償制度対象分娩であることを証明するスタンプ |
出産育児一時金(家族出産育児一時金)が給付されるまでの間、被保険者・被扶養者の出産費用の貸付を行う制度です。
出産まで1か月以内の人、または妊娠4か月以上で保険医療機関等に一時的な支払いが必要な人です。
出産育児一時金の8割相当額を無利子で貸付します。なお、貸付金の返済については、出産育児一時金の給付時に相殺されます。
被保険者が出産のために仕事を休み、給料をもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
支給される額は、仕事を休んだ日1日につき支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額(※)です。給料の一部支給がされる場合で、その額が出産手当金より少ないときには、差額が支給されます。
※ただし、標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額、または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、いずれか少ない額の3分の2相当額
支給される期間は、出産日以前42日(双子以上の場合は98日)から出産日後56日までの仕事を休んだ期間です。出産日が出産予定日よりも遅れた場合には、その遅れた期間分も出産手当金が支給されます。
健康保険の「出産」とは
健康保険の出産とは、妊娠4か月(85日)以上を経てからの出産をいいます。妊娠4か月以上であれば、正常出産だけでなく死産、早産、流産も含まれます。