療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、健康保険組合に請求を行い支給を受ける「償還払い」という方法が原則ですが、接骨院等で柔道整復師による施術を受ける場合は、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担する分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
そのため、多くの接骨院等の窓口では、病院や診療所にかかったときと同じように自己負担分のみの支払で施術を受けることができます。
医師や柔道整復師の診断または判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないものが対象となります。
施術内容 | 医師の施術同意書 | |
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健康保険が使えるとき | 急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫 | 不要 |
緊急の場合を除く骨折、脱臼 | 必要 | |
健康保険が使えないとき | 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
保険医療機関で同じ負傷の治療中のもの |
施術を受けるときの注意
柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには必要書類に患者のサインが必要となります。領収証は必ず受け取りましょう。医療費控除を受ける際や、健康保険組合から照会があったときの控えになりますので、大切に保管してください。