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健康保険法等改正のポイント

令和6年度6月から入院したときの食事代が引き上げられます

令和6年5月までの負担額

一般(下記以外の人) 1食につき460円
下記に該当しない小児慢性特定疾病児童など
又は指定特定医療を受ける指定難病患者
1食につき260円
住民税
非課税世帯
低所得者 II
90日までの入院 1食につき210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食につき160円
低所得者 I 1食につき100円

令和6年6月からの負担額

一般(下記以外の人) 1食につき490円
下記に該当しない小児慢性特定疾病児童など
又は指定特定医療を受ける指定難病患者
1食につき280円
住民税
非課税世帯
低所得者 II
90日までの入院 1食につき230円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食につき180円
低所得者 I 1食につき110円

短時間労働者に対する健康保険の段階的な適用拡大について

令和4年10月1日から、従業員101人以上企業等に運用拡大。令和6年10月1日から、従業員51人以上の事業所においてパートタイムやアルバイトで働く人で、次の要件を満たす人は、原則として健康保険に加入します。
ただし、学生は除かれます。

  • 週20時間以上の勤務
  • 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある

詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 健康保険に加入する人