HOME > 健康保険法等改正のポイント
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数該当 |
---|---|---|---|
現役並み所得者 (診療月の標準報酬月額28万円以上) |
44,400円 | 80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者Ⅱ (被保険者が住民税非課税者等) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ (年金収入80万円以下)※ |
8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数該当 |
---|---|---|---|
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) |
57,600円 | 80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
一般 | 14,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ (被保険者が住民税非課税者等) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ (年金収入80万円以下)※ |
8,000円 | 15,000円 |
※被保険者とその被扶養者家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 多数該当 |
---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額830,000円以上) |
252,600円+ (医療費−842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額 530,000円〜790,000円) |
167,400円+ (医療費−558,000円)×1% |
93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額 280,000円〜500,000円) |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 (標準報酬月額260,000円以下) |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者II (被保険者が住民税非課税者等) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I (年金収入80万円以下)※ |
8,000円 | 15,000円 |
※被保険者とその被扶養者家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。このうち居住費について、平成29年10月と平成30年4月からの2回に分けて変更されます。これは介護保険施設や在宅との負担の公正化を測るもので、光熱水費相当額を負担することになります。
医療区分Ⅰ(Ⅱ Ⅲ以外の方) | 320円 |
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医療区分Ⅱ Ⅲ(入院医療の必要性の高い方) | 0円 |
難病患者 |
医療区分Ⅰ(Ⅱ Ⅲ以外の方) | 370円 |
---|---|
医療区分Ⅱ Ⅲ(入院医療の必要性の高い方) | 200円 |
難病患者 | 0円 |
医療区分Ⅰ(Ⅱ Ⅲ以外の方) | 370円 |
---|---|
医療区分Ⅱ Ⅲ(入院医療の必要性の高い方) | |
難病患者 | 0円 |
標準報酬月額は、これまで47等級に分けられていましたが、平成28年4月から3等級区分を追加し50等級に変わりました。
これに伴い、標準報酬月額の上限額も121万円から139万円に変わりました。
詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 保険料の決まり方
平成28年4月1日から、標準賞与額の上限額がこれまでの540万円から33万円引き上げられ、573万円となりました。
詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 保険料の決まり方
健康保険の一般保険料率は、これまで1000分の30から1000分の120の範囲で保険者が決めることになっていました。
平成28年4月1日からは料率の上限が1000分の130に引き上げられました。
詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 保険料の決まり方
在宅で療養する方との負担を公平にするため、入院のときの食事代が段階的に引き上げられることになりました。
これまで1食あたりの負担額は260円でしたが、平成28年4月1日からは360円となりました。平成30年4月1日からは、460円となる予定です。
ただし、低所得者、指定難病および小児慢性特定疾病の患者については、これまでどおり260円で据え置く予定です。
詳しくはこちら → 健康保険の給付 > 入院して食事療養を受けるとき
標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額)の3分の2相当額 |
支給開始日(*)の属する月以前の直近の12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額 |
*支給開始日とは、傷病手当金や出産手当金の支給を始める日のことをいいます。
ただし、標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額、または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、いずれか少ない額の3分の2相当額とします。
詳しくはこちら → 健康保険の給付 > 病気やけがで仕事を休むとき
詳しくはこちら → 健康保険の給付 > 出産したとき
平成28年4月1日から、救急などの場合を除き、紹介状なしで大病院を受診した場合には、医療費の一部負担以外に病院が定める初診や再診の費用が別途負担が必要となりました。 これにより、特定機能病院および500床以上の病院では、初診時に5,000円以上(歯科は3,000円以上)、再診時に2,500円以上(歯科は1,500円以上)の別途負担がかかります。
詳しくはこちら → 健康保険の給付 > 差額を負担するとき
平成28年10月1日から、従業員501人以上の事業所においてパートタイムやアルバイトで働く人で、次の要件を満たす人は、原則として健康保険に加入します。
ただし、学生は除かれます。
詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 健康保険に加入する人
被保険者本人の兄姉を被扶養者と認定するためには、被保険者と同居していることが要件とされています。
平成28年10月1日からは、認定要件の見直しにより、被保険者と同居でなくてもよいことになります。
詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 健康保険に加入する人
平成27年1月から、70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が見直され、負担能力に応じてより細分化した所得区分と自己負担限度額となりました。
それに伴い、限度額適用認定証の適用区分も変更となりましたのでご案内します。
所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(4回目以降) |
---|---|---|
上位所得者 (標準報酬月額530,000円以上) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% | 83,400円 |
一般 (標準報酬月額530,000円未満で住民税非課税世帯を除く) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額(4回目以降) |
---|---|---|
標準報酬月額 830,000円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額 530,000円〜790,000円 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額 280,000円〜500,000円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額 260,000円以下 |
57,600円 | |
低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 | 24,600円 |
★70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額は変更ありません。
平成21年1月に創設された産科医療補償制度では、これまで1分娩あたりの掛金を30,000円としていましたが、このたび1分娩あたりの掛金を16,000円と改定することになりました。出産育児一時金および家族出産育児一時金の支給額については、産科医療補償制度の対象となる医療機関等で出産の場合は42万円、それ以外の医療機関等で出産の場合は39万円を支給額としていましたが、出産費用の動向に応じ、以下のように変更となりました。
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 |
1児につき420,000円 (双児以上の場合は人数分) |
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき390,000円 (双児以上の場合は人数分) |
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき |
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産したとき ※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。 |
1児につき420,000円 (双児以上の場合は人数分) |
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したとき | 1児につき404,000円 (双児以上の場合は人数分) |
産科医療補償制度に加入している医療機関等での出産であっても、妊娠22週未満の出産(流産・人工中絶を含む)であるとき |
詳しくはこちら → 産科医療補償制度ホームページをご覧ください。
これまで70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合は、法律上は2割でしたが、負担軽減のため1割に凍結されてきました。
平成26年4月からは、70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合は2割となりますが、平成26年3月末までにすでに70歳に達している方は、1割で据え置かれます。
昭和19年4月2日以降生まれの人は2割負担になります。
昭和19年4月1日以前生まれの方は、1割に据え置かれます。
なお、現役並み所得者の自己負担割合は3割のままで変更ありません。
医療機関を受診する際は、自己負担割合が記載されている高齢受給者証を忘れずに窓口で提示しましょう。
平成26年4月から、産前産後休業を取得した方は、育児休業と同じように保険料免除を受けることができます。
保険料の免除を受けるには、申請が必要です。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
保険料免除の手続きについては、当健保組合にお問い合わせください。
産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。産前産後休業終了時に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
※産前産後休業を終了した日の翌日に、引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。
高額療養費は、医療費の自己負担分(医療費の1〜3割)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が後から払い戻される制度です。しかし、払い戻されるまでに時間がかかるため、その間は被保険者がいったん負担しなければなりませんでした。すでに入院時には窓口での支払いは自己負担限度額までとなっていましたが、平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いは自己負担限度額までとなりました。
詳しくはこちら →健康保険の給付 > 自己負担が高額になったとき
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの措置として、出産育児一時金等の支給額を42万円※とするとともに、医療機関等へ直接支給される「直接支払制度」が実施されてきました。
平成23年4月1日以降も、出産される方の窓口での負担軽減を図るため、引き続き法定給付の支給額は42万円※になりました。
※ 妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産では無い場合は、39万円となります。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を改善するとともに、直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等においては、受取代理の仕組みが制度化されました※。
※ 出産育児一時金等の受取代理制度を導入する医療機関等は、厚生労働省への届け出が必要となります。
受取代理制度とは、健康保険組合に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
詳しくはこちら →健康保険の給付>出産したとき
医療機関においては、注射や投薬などの費用がわかる領収書について無料で発行することが義務付けられていましたが、今回の診療報酬改定で「医療の透明化・分かりやすさの推進」という視点から、これまで患者からの要求があった場合に発行が義務付けられていた個別の点数項目までわかる詳細な明細書の発行の義務化が拡大され、明細書の発行が積極的に行なわれます。
明細書の発行は皆さんにとって医療の透明化と情報提供となるだけでなく、自分がかかった医療が総額いくらなのか、どのような医療にいくらかかっているのかということを知ることで、普段から医療費を意識し、節約を心がけるきっかけとなるものです。
医療機関からもらった明細書や領収書は保管しておき、医療費通知が届いたら必ずつき合わせて内容に間違いがないかどうか確認しましょう。
こちらもご覧ください
→ 医療費通知と明細書つき領収書
→ ジェネリック医薬品を利用しましょう。
70歳以上75歳未満の方が医療を受けたときの負担割合が2割に引き上げられる予定でしたが、今年度も見直しが凍結され、平成23年3月31日までは1割負担に据え置かれます。
※現役並み所得者の3割負担に変更はありません。
産科医療補償制度発足に伴い、平成21年1月から出産育児一時金は3万円引き上げられましたが、国の緊急の少子化対策として平成21年10月以降に出産した場合、出産育児一時金が一律4万円引き上げ(※)られ、出産育児一時金は38万円から42万円に引き上げとなりました。
尚、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産の場合は、35万円から39万円に引き上げとなります。
※この制度は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置です。
詳しくはこちら →お知らせ>出産育児一時金が引き上げられました
被保険者の方の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、平成21年10月からは、原則として健保組合が直接医療機関等に出産育児一時金を支給する「直接支払制度」が創設(※)されました。
※この制度は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置です。
詳しくはこちら →お知らせ>出産育児一時金の医療機関等への「直接支払制度」が創設されました
みなさんが、お医者さんにかかったときの自己負担額と、介護保険のサービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、月額で限度額が設けられています。
さらに、それらを合算して年額で限度額を設ける制度が高額医療・高額介護合算制度です。限度額を超えた分は、市区町村と健保組合に申請して認められると、あとから市区町村より支給されます。
この制度は平成20年4月に創設されましたが、実際に支給申請ができるのは平成21年8月からです。平成20年4月から今年の7月までに、「高額療養費」と「高額介護サービス費」の両方が支給された世帯は、高額介護合算療養費が支給される可能性がありますので、申請してください。
詳しくはこちら →お知らせ>高額医療・高額介護合算制度の支給申請が平成21年8月から受付開始しています
平成21年1月1日から「産科医療補償制度」が始まったことに伴い、産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産した場合は、出産育児一時金は38万円に引き上げとなりました。
ただし、平成20年12月31日までの出産、および、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産の場合は、これまで通り35万円です。
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産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として平成21年1月1日に創設されました。
産科医療補償制度について、詳しくは財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
65歳〜74歳の人を前期高齢者、75歳以上(65歳以上で一定の障がいがある人を含む)の人を後期高齢者に分けて、新たな高齢者医療制度が創設されます。
75歳になったら、それまで加入していた健康保険組合などの医療保険から離れ、独立した後期高齢者医療制度に加入することになります。 この医療制度の運営は、全市町村でつくる都道府県単位の広域連合が行い、後期高齢者のみなさんは居住地の広域連合の被保険者となります。また、財源は、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代からの支援(約4割)、および公費(約5割)となります。
医療費の自己負担割合は1割(現役並み所得者は3割)です。また、療養病床に入院した場合は、食費・居住費が自己負担になります。
健康保険組合では被保険者が保険料の徴収対象となっていますが、「後期高齢者医療制度」では加入される一人ひとりが被保険者となって保険料を納めることになります。
これまで、被扶養者だった人も、新たな後期高齢者医療制度の被保険者となり、ご自身で保険料を納めることになります。ただし、激変緩和措置として平成20年4月から9月までの半年間は負担凍結、10月から平成21年3月までの半年間は、保険料の9割が軽減される経過措置があります。
詳しくは、お住まいの広域連合または市区町村にお問い合わせください。
これまで退職者が国民健康保険に大量に加入することで、健康保険等の被用者保険と国民健康保険などの保険者間で医療費の負担に不均衡が生じていることから、これを調整するため、65歳〜74歳の前期高齢者は従来の医療保険制度で医療を受けます。
医療費の自己負担割合は65歳〜69歳の人は3割、70歳〜74歳までの人は1割。
(現役並み所得者は3割)です(後期高齢者医療制度の対象者は除く)。また、療養病床に入院した場合は、食費・居住費が自己負担になります。なお、現行の退職者医療制度は廃止となりますが、平成26年度までの間における、65歳未満の退職者は現行の退職者医療制度を存続させる経過措置があります。
退職者医療制度の対象年齢が75歳未満から65歳未満に変更されました。
70歳以上の人に適用されている療養病床に入院した場合の食費と居住費の自己負担が、65歳〜69歳の人についても同様に適用されます。
年間に支払った医療費および介護費用が著しく高額になった場合、健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えたときは、超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度が創設されました。
これまで3歳児未満の乳幼児については、医療費の自己負担割合が2割に軽減されていましたが、この対象年齢が義務教育就学(小学校入学)前まで拡大されます。
※お住まいの市区町村によっては、独自で助成金を設けているところもあります。
健康保険組合等では、後期高齢者支援金等の高齢者等の医療を支える費用に当てる特定保険料が創設されました。
そこで、健康保険料は基本保険料(被保険者および被扶養者の医療の給付や保健事業等のための保険料)と特定保険料(高齢者等の医療を支える費用に充てる保険料)となり、内訳が表記されます。
保険料率の上限が1000分の95から1000分の100に引き上げられました。