HOME > 健康保険法等改正のポイント
一般(下記以外の人) | 1食につき460円 | |
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下記に該当しない小児慢性特定疾病児童など 又は指定特定医療を受ける指定難病患者 |
1食につき260円 | |
住民税 非課税世帯 低所得者 II |
90日までの入院 | 1食につき210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食につき160円 | |
低所得者 I | 1食につき100円 |
一般(下記以外の人) | 1食につき490円 | |
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下記に該当しない小児慢性特定疾病児童など 又は指定特定医療を受ける指定難病患者 |
1食につき280円 | |
住民税 非課税世帯 低所得者 II |
90日までの入院 | 1食につき230円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食につき180円 | |
低所得者 I | 1食につき110円 |
令和4年10月1日から、従業員101人以上企業等に運用拡大。令和6年10月1日から、従業員51人以上の事業所においてパートタイムやアルバイトで働く人で、次の要件を満たす人は、原則として健康保険に加入します。
ただし、学生は除かれます。
詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 健康保険に加入する人