介護保険制度の運営(保険者)は、市区町村が行っています。介護保険の財源は、公費負担50%で、残り50%は40歳以上の人の保険料でまかなっています。
65歳以上の第1号被保険者の場合は、住んでいる市区町村へ納めます。40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合は、本人が加入している医療保険制度の保険料に上乗せして保険者が徴収を行います。
介護保険料は、第1号被保険者である65歳以上の人と第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人で計算方法が異なります。
第1号被保険者の保険料は、市区町村の基準により一律ではありません。また、同じ市区町村でも個人の所得等に応じて保険料が異なります。第2号被保険者の保険料は、国民健康保険に加入している人と、健康保険組合などの職場の医療保険に加入している人で計算方法が異なります。
標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額で、保険料の半額は事業主が負担をします。また、被扶養者については、被保険者が加入している医療保険制度全体で負担するので個別に負担する必要はありません。
介護保険の費用のうち27%を第2号被保険者全体で負担 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
|
|||||||||
|