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健康保険のしくみ

保険証を大切に

健康保険被保険者証

保険証の交付は令和6年12月2日で終了しております。

保険証はマイナ保険証または資格確認書と読み替えてください。

マイナ保険証

マイナンバーカードを保険証としてご利用いただけます。

資格確認書

マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
■資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)について

受診の際には必ず持参

保険医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提示を。

必ず手元に保管

保険医療機関等に預けたままにせず、必ず手元に保管します。

貸し借りは厳禁

保険証の貸し借りをすると、違法行為として罰せられます。

勝手に書きかえない

記載内容を勝手に書きかえたり、書きたしたりすると無効になります。(住所変更を除く)

70歳以上75歳未満の人は「健康保険高齢受給者証」を一緒に提示

70歳以上75歳未満の高齢者(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)の場合、保険医療機関等の窓口で支払う一部負担は所得に応じて2割または3割となります。この負担割合を確認するために、保険医療機関等の窓口で、保険証とともに「健康保険高齢受給者証」を提示することになっています。

「健康保険高齢受給者証」は、被保険者・被扶養者の一人ひとりに交付され、一部負担割合が変更されたときには、この受給者証も変更されます。

こんなとき、必ず健康保険組合に届け出を

被扶養者に異動があった(追加・削除) 5日以内に⇒ 削除の場合は「被扶養者異動(減)届」に保険証を添えて提出
被保険者の氏名が変わった すみやかに⇒ 被保険者・被扶養者氏名変更(訂正)届」に保険証を添えて提出
被保険者の資格を失った(退職・死亡) 5日以内に⇒ 保険証を返納
被保険者の生年月日が違っていた すみやかに 被保険者生年月日変更(訂正)届」に保険証を添えて提出

マイナンバーカードが保険証として利用できます

令和3年10月20日からマイナンバーカード(個人番号カード)が医療機関にかかるときの保険証として利用できる「マイナ保険証」の本格運用がスタートしました。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで利用申し込みが必要です。

■マイナポータル

医療機関で利用するとき

  1. ①医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダにかざします。カードの顔写真を機器や職員が確認します。
  2. ②マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により医療保険の資格をオンラインで確認します。

保険証に枝番が追加されます

オンライン資格確認※が開始されることに伴い、令和3年3月1日以降に発行される保険証には、2桁の「枝番」が追加されます。
なお、すでに発行済みの保険証については、これまで通り使用することができます。

※マイナンバーカードや保険証により医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができる仕組み

マイナンバーカードとの連携スケジュールについて

2023年4月
医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。
2024年12月2日
マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止となります。
※2024年12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)使用可能です。
※2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が送付され、引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、当健保に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)

ワンポイントマイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

  • ・就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える
    ※事業所を通して健康保険組合への異動届等の届出は引き続き必要です。
  • ・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される
  • ・本人が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師と共有できる
  • ・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報を確認できる
  • ・マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単に行える

※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。

臓器提供の意思表示欄について

保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。これは臓器提供に関する個人の意思を尊重するために設けられており、記入は任意となります。

臓器移植とは

臓器移植は病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、他の人の健康な臓器を移植して機能を回復させるという医療です。多くの人が移植を待ちながら病気と闘い亡くなられています。もしその人たちに健康な臓器を提供することができれば多くの命を助けることができます。

あらかじめ臓器提供の意思表示がしてあれば、健康な臓器の提供によって誰かの命を助けることができます。臓器提供についてよく考え、家族と話し合い、あなたの意思を表示しておくことが大切です。

提供できる臓器

臓器移植法では、脳全体が働かなくなってしまった脳死※の場合と、心臓が停止した心臓死の場合に臓器を提供できると決められています。
脳死後提供できる臓器:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
心臓が停止した死後提供できる臓器:腎臓・膵臓・眼球

※脳死とは病気や事故などで脳全体が機能しなくなり、人工呼吸器を付けるなどしなければ心臓が停止してしまう状態です。回復の可能性のある植物状態(脳幹の機能が残っていて自発呼吸ができる状態)とは全く別の状態です。

臓器提供の意思表示欄の記入について

●臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。
 また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
●臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。
 ただし、「提供する」意思の登録は15歳以上の人が可能です。
● 臓器提供意思表示欄を記入した後も、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。

意思表示はボールペンで記入し、訂正する場合は二重線で消してから改めて変更後の意思を記入してください。

臓器移植に関するご質問・お問い合わせ先

(公社)日本臓器移植ネットワーク

フリーダイヤル 0120-78-1069 フリーダイヤルにつながらないときは 03-6441-2791
ホームページ http://www.jotnw.or.jp