健康保険組合は、事業主側と被保険者の中から選ばれた代表によって運営されています。
健康保険組合の組織は、議決機関として組合会があり、組合会が議決した事項を執行する機関として理事会があります。事業主側の代表(選定議員、選定理事)と被保険者側の代表(互選議員、互選理事)によって、民主的な運営がなされています。
組合会 | 健康保険組合の規約、事業計画、予算、決算などの重要事項を決定する議決機関です。組合会の半数は事業主に選任された「選定議員」、残りの半数は被保険者の互選によって選ばれた「互選議員」で構成されます。 |
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理事会 | 組合会が決定した事業計画などを実施する執行機関です。選定議員、互選議員の中から同数の「選定理事」「互選理事」が選出され、理事会を構成します。 |
理事長 | 理事全員の投票により、選定理事の中から選ばれます。組合運営の最高責任者で、健康保険組合を代表します。 |
常務理事 | 理事会の同意を得て、理事長が理事の中から指名します。理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項を処理します。 |
監事 | 選定議員および互選議員の中から各1名選出され、業務の執行や財産の状況について監査します。 |
健康保険組合の主な収入源は、事業主と被保険者が納める保険料収入です。
一方、支出面では、医療給付や各種給付金などの保険給付がもっとも多く、その他に保健事業費、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金などがあります。
健康保険組合の支払う納付金
健康保険組合では、後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金、前期高齢者納付金や、国民健康保険の退職者医療制度を支えるための退職者給付拠出金などを負担しています。