健康保険事業として保険料を徴収したり、保険給付などを行ったりする運営主体を「保険者」といいます。
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2種類があります。
全国健康保険協会にかわって保険者となり、独自に健康保険の事業を行うのが健康保険組合(組合管掌健康保険)です。
健康保険組合には、単独で設立する単一組合や、同種同業の企業が合同で設立する総合組合などがあります。
法律の範囲で自主的に保険料を決定し、各組合の実態に即して組合独自の付加給付や保健事業などの事業運営を行っているのが特色です。
●保険料率を弾力的に決められる
保険料率を1000分の30から130 の範囲内で独自に決められます。
●きめ細かな健康管理ができる
それぞれの組合の実態に合った健康管理対策をとることができます。
●独自の保養所、レクリエーション活動ができる
それぞれの組合が独自に保養所経営やレクリエーション活動を実施して、福利厚生に役立てることができます。
保険給付 | 被保険者やその家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、死亡したときに、医療費を負担したり手当金を支給したりしています。保険給付には、現物給付と現金給付の2種類があります。 |
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保健事業 | 被保険者やその家族の疾病予防や健康増進のため、健康診断、保健指導、機関誌の発行、保養所経営、各種レクリエーションなどを健康保険組合独自の事業として行っています。 |