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退職したら、高齢になったら

退職者医療制度(令和6年3月31日廃止)

国保の中で運営

厚生年金保険などの被用者年金に長期間加入していた健康保険の被保険者が、定年退職などにより、国民健康保険の被保険者となったときには、65歳未満であれば退職者医療制度から医療の給付を受けることができます。これを退職被保険者といいます。

退職者医療制度は、後期高齢者医療制度のように単独の制度ではなく、国民健康保険制度の中に組み込んで行われます。

※退職被保険者・退職被扶養者が65歳に達したときで、家族の被扶養者にならず、再就職などもしない場合は、国民健康保険に加入することになります。

退職者医療制度の対象となる人

退職者医療制度の対象となるのは、厚生年金など被用者年金の老齢給付(退職給付)を受けられる人で、被用者年金の加入期間が20年以上ある人または40歳以後に10年以上ある人です。

退職被保険者となると、その扶養家族も65歳未満であれば被扶養者として退職者医療制度で医療を受けることができます。

給付内容と手続き

退職被保険者になると、「退職被保険者証」が交付されます。保険医療機関等にかかるときには、窓口にこの退職被保険者証を提示します。

一部負担の割合は健康保険と変わらず、被保険者・被扶養者とも3割(義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) は2割)です。

退職被保険者に該当するときには、年金証書を添えて年金証書到着日の翌日から14日以内に市区町村に届出ます。年金証書を添付できないときは、受給権があることを証明する書類を提出します。