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お知らせ

『平成21年10月より出産育児一時金が引き上げられ、「直接支払制度」が創設されました

出産育児一時金が引き上げられました

産科医療補償制度発足に伴い、平成21年1月から出産育児一時金は3万円引き上げられましたが、国の緊急の少子化対策として平成21年10月以降に出産した場合、出産育児一時金が一律4万円引き上げ(※)られました。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額

  平成21年9月31日までの出産   平成21年10月1日以後の出産(※)
保険給付(法定給付) 保険給付(法定給付)
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産したとき
※妊娠22週以後の出産(死産を含む)の場合に限ります。
1児につき
380,000円
(双児以上の
場合は人数分)
→ 1児につき
420,000円
(双児以上の
場合は人数分)
産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産したとき
在胎週数22週未満の出産のとき
1児につき
350,000円
(双児以上の
場合は人数分)
→ 1児につき
390,000円
(双児以上の
場合は人数分)

※この制度は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置です。

→出産したとき>出産育児一時金

出産育児一時金の医療機関等への「直接支払制度」が創設されました

被保険者の方の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、平成21年10月からは、原則として健保組合が直接医療機関等に出産育児一時金を支給する「直接支払制度」が創設(※)されました。

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給方法

平成21年9月31日までの出産   平成21年10月1日以後の出産(※)
分娩費用を全額自己負担いただき、後日、健保組合から被保険者に出産育児一時金を支給 → 新設 原則 健保組合が直接医療機関等に出産育児一時金を支給(直接支払制度)
従来通り
  • 海外で出産した場合
  • 直接支払制度を利用できない医療機関等の場合(平成22年3月まで)
分娩費用を全額自己負担いただき、後日、健保組合から被保険者に出産育児一時金を支給
医療機関への分娩費用の支払いを出産育児一時金によって清算できるように、健保組合が分娩した医療機関へ出産育児一時金を支給(受取代理制度) → <廃止>

※この制度は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定措置です。

<ご注意>

  • 出産費用が出産育児一時金の支給額420,000円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産したときは390,000円)を超えた場合の差額は、自己負担となりますので、医療機関へお支払いください。
  • 出産にかかった費用が出産育児一時金等の支給額の420,000円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産したときは380,000円)の範囲内であった場合に生じた差額は、健保組合から被保険者に申請により支給します。

→出産したとき>出産育児一時金の直接支払制度

高額医療・高額介護合算制度の支給申請が平成21年8月から受付開始しています

みなさんが、お医者さんにかかったときの自己負担額と、介護保険のサービスを利用したときの自己負担額が高額になったときは、月額で限度額が設けられています。
さらに、それらを合算して年額で限度額を設ける制度が高額医療・高額介護合算制度です。限度額を超えた分は、市区町村と健保組合に申請して認められると、あとから市区町村より支給されます。

この制度は平成20年4月に創設されましたが、実際に支給申請ができるのは平成21年8月からです。平成20年4月から今年の7月までに、「高額療養費」と「高額介護サービス費」の両方が支給された世帯は、高額介護合算療養費が支給される可能性がありますので、申請してください。

申請のしかた

1 市区町村の介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
2 介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」を交付してもらいます。
3 2でもらった「自己負担額証明書」を添付して、健康保険組合に申請をします。
4 (健康保険組合で支給額の計算をします。)
5 (健康保険組合から、算出した額を市区町村の介護保険の担当窓口を通知します。)
6 健康保険組合と市区町村の介護保険の担当窓口の両方から、被保険者に支給される額が通知され、市区町村から被保険者に支給されます。

→自己負担が高額になったとき>高額医療・高額介護合算制度