平成21年1月1日から「産科医療補償制度」が始まったことに伴い、産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産した場合は、出産育児一時金は38万円に引き上げとなりました。
ただし、平成20年12月31日までの出産、および、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産の場合は、従来通り35万円です。
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産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として平成21年1月1日に創設されました。
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償する目的で創設された制度です。
また、産科医療補償制度では、重度の脳性まひ発症の原因分析を行い、同種事例の防止に
役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図
ります。
補償の対象となるのは、平成21 年1 月1 日以後に出生した児のうち「出生体重2,000g 以上かつ妊娠33 週以上」または「妊娠28 週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者等級1 級または2 級相当の重度脳性まひが発症した場合です。
※先天性の要因等については補償の対象外となることがあります。
掛金は分娩機関が負担しますが、その負担に伴い出産費用の増加が見込まれている ことから、出産育児一時金が平成21 年1 月1 日より3万円(掛金相当額)増額されることになりました。
「産科医療補償制度」についてさらに詳しくは ⇒ (財)日本医療機能評価機構
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産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産する場合、産科医療補償制度の対象 となるために手続きをすることはありますか? |
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産科医療補償制度の補償対象となるのはいつの分娩からですか? |
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